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一般社団法人の理事になれば社保加入できる?維新議員『国保逃れ』問題で注目されるスキームを税理士が解説

  • takahashikazuya
  • 6 日前
  • 読了時間: 3分

更新日:6 日前

はじめに

最近、「一般社団法人の理事になれば社会保険に入れる」というスキームが注目を集めています。発端は、維新の地方議員による“国保逃れ”疑惑です。

この仕組みは、実はフリーランスや個人事業主向けの「〇〇社保」といったサービスとしても広がっています。本記事では、税理士の立場から、このスキームの仕組みと最大の論点である**「常勤性」**について解説します。

※本記事は特定の団体・個人を批判したり、違法と断定するものではありません。制度理解のための情報提供を目的としています。


問題となっているスキームの概要

報道されている維新議員のケースは、概ね次の流れです。

  • 一般社団法人の理事に就任

  • 簡単な業務で役員報酬を受け取る

  • 国民健康保険から社会保険に切り替える

  • 保険料負担が大きく下がる

これに対し、「制度の抜け穴を使った脱法的行為ではないか」「制度の趣旨に反するのではないか」という批判が起きています。とくに、社会保険制度改革を掲げる政党の議員自身が利用している点が、強い反発を招いています。


よくある誤解

「理事になれば社会保険に入れる」これは誤解です。

⭕ 正しくは、「理事として“常勤性”が認められれば、社会保険に加入できる」というのが制度の考え方です。

  • 理事という肩書がある

  • 登記されている

  • 役員報酬を受け取っている

これだけでは、社会保険加入の要件は満たしません。


常勤性はどう判断されるのか

日本年金機構では、常勤性を実態ベースで総合判断します。代表的な判断要素は次のとおりです。

  • 定期的に事業所へ出勤しているか

  • 他の仕事を多数兼ねていないか

  • 理事会・社員総会などに継続的に出席しているか

  • 他の役員や職員への指揮監督・調整を行っているか

  • 単なる「意見聴取要員」にとどまっていないか

  • 報酬が業務内容に見合った水準か

重要なのは、どれか一つを満たせばOKではないという点です。すべてを実態として見たうえで、総合的に判断されます。


維新議員のケースはどう見えるか

報道内容を前提に当てはめると、

  • 出勤は月1回程度

  • 本業は議員

  • 業務内容はアンケート回答が中心

  • 報酬は月1万円前後

この実態で「常勤性あり」と言えるかは、かなり疑問が残ります。


今後起こり得るリスク

今回の件はすでに社会問題化しています。この状況では、次のような展開も十分考えられます。

  • 年金事務所による重点調査

  • 理事が多数いる一般社団法人への一斉確認

  • 常勤性が否認され、社会保険加入が取り消される

その場合、国保・国民年金を遡って徴収されるリスクが発生します。


なぜ一般社団法人が使われやすいのか

このスキームで一般社団法人が選ばれやすい理由は明確です。

  • 資本金不要で設立が簡単

  • 業界団体・研究団体という形を取りやすい

  • 理事が多数いても不自然でない

  • 理事の任期が最長2年と短い

特に、「研究団体 × アンケート調査」という組み合わせは、表面上もっともらしく見えるため、スキーム設計に使われやすくなっています。

しかし、月1回アンケートに答える程度で、常勤性が認められるかは別問題です。


その話、本当に大丈夫ですか

よくある勧誘文句は次のようなものです。

  • 「理事になれば社保に入れる」

  • 「国保より安い」

  • 「違法ではない」

ですが、社会問題化した今、状況は変わっています。**「後から否認されるリスク」**を理解せずに利用するのは非常に危険です。


最後に

社会保険料の負担を減らしたい気持ちは誰しも同じです。しかし、

  • 甘い言葉を鵜呑みにしないこと

  • 実態とリスクを正しく理解すること

これが何より重要です。迷った場合は、必ず専門家に相談してください。

 
 
 

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