top of page

令和8年熊本地震への義援金|個人はふるさと納税、法人は全額損金算入

  • takahashikazuya
  • 20 時間前
  • 読了時間: 2分

このたびの熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。


被災地への支援をご検討されているお客様もいらっしゃるかと思いますので、義援金に関する税制上の取扱いについてご案内いたします。



個人として被災地に寄付する場合


対象となる寄付先への義援金については「ふるさと納税(寄附金控除)」の対象となります。



▼対象となる寄付先の例




■ 法人(株式会社、合同会社、一般社団法人など)として寄付する場合


対象となる寄付先への義援金は、全額を損金に算入することができます。



▼対象となる寄付先の例




【ご注意ください】


税制上の優遇措置を受けるためには、国や地方公共団体、日本赤十字社など、制度上指定された寄付先へ寄付する必要があります。



例えば、


・熊本県内の知人へ直接送金した場合


・被災した飲食店や会社へ直接寄付した場合


などは、被災地支援として大変意義のあるものですが、原則として「ふるさと納税」や「全額損金算入」の対象にはなりません。



被災地への支援をご検討の際は、対象となる寄付先をご利用いただくことをおすすめいたします。




少しでも早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

 
 
 

最新記事

すべて表示
話題の「国保逃れ」一般社団法人、実は税務調査で多額の追徴課税リスクが?

先日、維新議員の関連で話題になった「国保逃れ」を目的とした一般社団法人のスキームについて、厚生労働省から「役員としての勤務実態がない場合は社会保険の適用がない」と明示されました。 (参考記事: https://mainichi.jp/articles/20260318/k00/00m/100/254000c ) このスキームは、社会保険制度への加入ルールを悪用して社会保険料の負担を不当に免れよう

 
 
 

コメント


  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Copyright © 2020 高橋和也税理士事務所 All rights reserved.

bottom of page